資料３－２
主な相談事例・報道事例

１．主な相談事例について
（１）不当な差別的取扱いに係る相談事例
ア　医療・福祉分野に関する相談（当事者（統合失調症）からのメールによる相談）
＜相談概要＞　
	レーシック（視力回復手術）を受けようと思い、無料相談予約をしたクリニックの受付担当と電話をした。内容は実際に来院する前の簡単な問診であったが、その際に、統合失調症で服薬をしていることを伝えた。
	それが原因かは分からないが、視力の回復が見込めないとして、受付を断られ、視力の回復が見込めない理由について尋ねたが、理由を教えてもらうことができなかった。
	明らかな差別だと思う。センターから何か調査、確認、罰を与える等の対応ができればお願いしたい。
＜対応概要＞　
	センターから事業者へ連絡し、クリニックとして、統合失調症の方から申込みがあった際に断っているのか、また、断っている場合にはどのような理由によるのか説明を求めたところ、下記の回答があった。
	クリニックの規定で、統合失調症の方についてはお断りをしている。薬を４種類以上服用している方なども、お断りをしている。
	統合失調症の方は服薬している薬の副作用で視力の調節障害を起こし、視力の回復が見込めない可能性があるという理由でお断りしており、障害者だからということではない。
	センターから事業者に対し、あくまで薬による副作用があるためという理由があることは承知したが、相談者は、詳細な理由の説明がなかったと相談してきているため、説明の有無を確認したところ、下記の回答があった。
	記録を確認したところ、理由の説明はしておらず、患者様から「視力と障害は関係ないのではないか。」と御質問があったことに対し、「視力の回復が見込めないため。」としか説明していなかった。
	通常は患者様から理由の説明を求められた場合に説明をしているが、電話を受けている者は医師ではないので、医学的なことを聞かれると答えられない部分もある。飲まれている薬をお聞きし、その成分を検索し、該当する成分が含まれていればお断りする形になっている。
	詳細な説明を希望される場合、お電話いただいても、やはり私共も医師ではないので、詳しい説明はできず、医師がいる際に直接お越しいただいて、説明を受ける形になることを御了解いただきたい。
	センターから相談者に対し、事業者への確認状況と合わせ、事業者に対し障害者差別解消法の普及啓発を行い、法の趣旨に沿って今後は丁寧な説明を行うよう注意喚起を行った旨を報告したところ、納得されたため、対応終了した。
（対応のポイント）
✓　障害を理由にサービスの提供を断ることは、障害者差別解消法の「不当な差別的取扱い」に該当することと合わせ、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが大切であることを事業者に説明した。
　
イ　サービス分野に関する相談（当事者（肢体不自由）からの相談）
＜相談概要＞
	賃貸物件を借りようとしたところ、不動産業者から、車いす利用者ということで料金を上乗せされる差別をされた。
	賃貸契約はしなかったが、車いすの方が今後同じ対応されないことを願いたく、相談した。
＜対応概要＞　
	センターから当該物件を所有するA不動産（不動産の管理会社）業者に連絡し、賃貸見積書における車いす利用者への対応について事情を確認したところ、下記のとおり説明があった。
	車いす利用者の場合、床の補強やふろ場の戸の外し等があり、担保として敷金を３倍プラスしている。
	当社は、障害者ということで拒絶はしておらず、他の物件では車いす利用者の要望を可能な限り聞いて部屋を貸したりしている。管理するためどうしても必要経費は掛かってしまうが法外な金額を求めてはいない。これでも差別と言われてしまうのか。
	敷金を増額することには一定の理由があると考えられるため、直ちに差別であるとは言えないと思われるが、障害者に対しては丁寧な説明をお願いしたいとA不動産業者に伝えた。その後、当該物件を扱うB不動産（賃貸仲介会社）業者から以下の連絡があった。
	管理会社であるA不動産の意向により、見積書の敷金を増額した。増額したことの説明は、相談者にしている。
	敷金については、車いす利用者に対しては、リフォーム予定がある場合や、床や壁の消耗等大きいために、前取りになるが担保としていただいている。敷金の規定通り退去時現状回復における残金があれば、お支払いし、超える場合はお支払いをしないことを伝えている。
	センターからA不動産及びB不動産に、今後、障害者から、部屋を借りたい等の話があり、障害者でない者と異なる条件を付けることがある場合は、障害者に対して説明を丁寧にしていただく配慮をお願いすると承知された。
	センターから相談者に報告したところ、相談者より「事業者から、後で返金するとの説明があった。」旨の話があり、センターのような窓口があり心強く思っている、と感謝の言葉をいただき、対応終了した。
（対応のポイント）
✓　正当な理由の説明なく、障害を理由に障害者でない者と異なる条件を付けることは、障害者差別解消法の「不当な差別的取扱い」に該当することを事業者に説明した。

ウ　サービス分野に関する相談（当事者：精神障害 自閉症スペクトラム）からの相談）
＜相談概要＞
	A店のリニューアルセールが大変好評で、毎日長蛇の列となっていた。
	自分は自閉症で長時間列に並ぶことができないため、毎日様子を伺っていたが、長蛇の列は変わらないため、思い切って店舗に相談の電話をし、「障害があるため長時間並べない。予約できないか。」と相談したが、「他のお客様もおり不公平になるためできません」と即答された。
	何か事情を聞いたり、確認したりすることもなく即答されたことに傷ついた。
	A店本部への電話も考えたが店舗と同じような対応、もしくはコールセンターの人が「以後気を付けます」で対応終了されると思いセンターに架電した。
	A店への対応結果を教えてほしい
　＜対応概要＞
	センターからA店カスタマーサービスに連絡し、差別解消法について説明したところ、下記のとおり返答があった。
	この度はお客様に対して不快な思いをさせて申し訳なかった。
	今後の対応について、来店時に店員に声掛けをしていただければサポートをする。並ばなければならない時は、スタッフが代わりに並ぶことはできる。
	センターから相談者に報告したところ、相談者から下記の話があった。
	スタッフが代わりに並んでいる間、自分がそのまま待つことに納得ができない。
	セールは既に終わってしまった。半額で買い物が出来ないのか。
	センターから相談者に、以下のことを説明したところ、了解され、相談者御自身がA店カスタマーサービスに電話されることとなった。
	御相談の中で「半額で買えるようにしてほしい」というご希望はなく、個人でカスタマーセンターに連絡をされると「申し訳ございません」という対応で終了されるとお話があったので、センターからもお気持ちの部分を代弁した。
	価格交渉についてはこちらでは承れないことをご理解いただきたい。
	後日、A店カスタマーサービスからセンターに以下の連絡があった。
	A店としては、上記の合理的配慮の提供は行うが、値引きはしないこととした。

	２カ月後、A店カスタマーサービスからセンターに以下の連絡があった。センターからは、合理的配慮は「過重な負担」を伴うものかどうか、様々な要素を考慮するものであることを説明した。
	いまだに相談者が商品を半額にするよう申立てをしてきている。A店のみならず、店舗の入っている大型商業施設Bデパートにまで申立てをしてきて譲らない。
	障害者に対し、商品を半額にしなければならないのか。合理的配慮の提供とはどこまでが必要か、対応に苦慮している。
（対応のポイント）
✓　事業者に「合理的配慮の提供」について説明し、今後の対応において留意いただくよう依頼した。
✓　事業者に「合理的配慮の提供」は義務となっているが、どのような内容でもしなければならないということではなく、負担が過重でないという条件があることを説明。「過重な負担」の要素を説明し、事業への影響や費用・負担等、様々な要素をもとに検討された結果、申し出内容に対応することが「過重な負担」に当たると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいことを説明した。

エ　サービス分野に関する相談（当事者：肢体不自由）からの相談）
＜相談概要＞
	自分は杖をつく肢体不自由者。
	この度、A劇場で公演される、B交響楽団のコンサートに興味があり、電話にて障害者割引があるかを確認したところ、「車いす使用者のみ割引がある。」と言われた。車いすを使用しているのであれば、高齢であろうとけが人であろうと割り引くとのことだった。
	今まで他のコンサートへ何回も行っており、実際に障害者割引は車いすの使用は関係なく適用されていた。
	このように車いすに限定した割引は、障害者内の差別ではないか。
	事業者に対し普及啓発をしてほしい（結果についての相談者への報告は不要）。
　＜対応概要＞
	センターからA劇場に連絡し、状況確認を行ったところ、下記のとおり返答があった。
	A劇場が主催している公演は、障害者手帳を持っている方であれば割引対象となっている。
	ただ、主催が別の場合、主催者が割引内容を決めている。主催者が決めたことはこちらにも情報として入ってくるが、今のところそうした車いす使用者に限った割引をするといった話はきていない。
	車いす席はあり、そこでは障害者に限らず、一時的にけがをされている方や高齢者も使用可能となっている。
	センターからB交響楽団に連絡し、状況確認を行ったところ、下記のとおり返答があった。
	車いす使用者だけが割引対象となっているのは事実である。車いす使用者は席が車いす席となるため、一般の人と比べて座席を選ぶことができたいためそのような割引をしている。そのため、障害者割引というよりも車いす席割引としている。
	一般席には座れるが、足に障害がある方については、場合によって通路側の席や車いす席をご案内したりすることもある。
	障害に応じて配慮が必要な場合には柔軟な対応を心掛けている。もちろん差別解消法についても熟知している。
	A劇場及びB交響楽団の説明を了解し、差別案件には該当しないとして対応終了とした。
（対応のポイント）
✓　相談者の意見を傾聴し、差別解消法の普及啓発を図った。

（２）合理的配慮の提供に関する事例
ア　サービス分野に関する相談（事業者：ホール施設管理運営を行う指定管理者）からの相談）
＜相談概要＞
	Aホールは客席数１７６席（固定席１７０席・車いすスペース６席）
	１７０席以上の一般の方が来場された場合、その時点で車いす席の利用がなければ、移動式の椅子（車いす利用者がいない場合、常に置いている）を置き、主催者判断で車いす席へ進めるケースがある。
	仮に、車いす席に一般の方が来場後、公演途中などに車いす利用者が来場された場合、指定管理者として、どのような対応が望ましいか教示いただきたい。（例:主催者から車いす席に座っている一般の方に「車いすの利用者優先のため、お譲りください」等ご案内するよう依頼が必要等)
	昨今、社会では、特に障害者差別、合理的配慮の提供などへ取組が取りざたされるようになってきたのを踏まえ、今後、貸出規約をどのようにしていくかを考えている。
＜対応概要＞　
	センターから事業者に対し、基本的には、主催者側の判断に委ねることになると思われるが、ホール側の対応としては、全て主催者側に委ねるのではなく、「車いす使用の方がいらした場合を想定し、車いすスペースを確保しておいてください。」など、事前の打合せ時に伝える、又は文書にて主催者側に伝えた方が良い旨を説明したところ納得され、対応終了した。
（対応のポイント）
✓　「合理的配慮の提供」について、施設管理運営者から施設使用者に説明し、理解を得ることが大切であることを施設管理運営者に伝えた。

　イ　サービス分野に関する相談（事業者からの相談）
＜相談概要＞
	障害のある従業員がいるが、長時間椅子に座っていると体が固まってしまうので、ストレッチをするスペースの配慮を求められた場合、個室を用意しなければならないのか。
	なお、用意しなかった場合、合理的配慮の提供を拒否したことになるのか。
	現在、合理的配慮の提供の申出は受けてないが、今後のために見解を知りたい
＜対応概要＞
	センターから当該事業者に差別解消法及び条例について、下記の点を説明。
	合理的配慮の提供は、都条例では義務、法においても今後義務化施行予定
	都条例の企業（事業主）は、都内に所在する事業所となる。
	事業主側に「過重な負担」となる場合を除く。
	過重な負担は、費用負担の程度や財務状況などを企業側で考慮する。
	過重な負担となる場合は、代替案を出す。
	適切な代替案であれば、合理的配慮の提供を拒んだということには当たらないと思われる。
	事業者から、個室を用意することが出来ない場合、既存の休憩室内にストレッチスペースを設置することは代替案になるか、相談があり、代替案と成り得ることを伝えたところ納得されたため、対応終了した。相談者が「東京都障害者差別解消法ハンドブック」の郵送を希望されたため、郵送手配した。
（対応のポイント）
✓　「合理的配慮の提供」の方法は１つではなく、建設的対話が大切であることを説明した。

ウ　サービス分野に関する相談（事業者からの相談）
＜相談概要＞
	ホテルと旅行業にてバスツアーを開催しており、令和６年４月１日に、合理的配慮の提供が義務化になることに伴い、確認したいことがあり電話した。
	バスツアーの際に、例えば、重度障害者などから、「介助者はいるが、車内でオムツ替えをしたい」との要望があった場合、どこまで合理的配慮の提供をすれば良いか。
	車内でオムツ替えをすると臭いが籠り他のお客様に迷惑が掛かることが懸念されるため、サービスエリアのトイレにて、オムツ替えをして頂くのが良いと考えている。
	サービスエリアに停車する回数を増やすのが良いかと検討したが、サービスエリアに停車する回数を増やすとバスの運行に支障が出る。
	バスは往復運航するため、往時の時間に遅れが出ると戻りのダイヤ時間にも遅れが出てしまう。
	対応として、通常通りのサービスエリア停車にし、それで対応頂くよう伝えようと思っているが、問題があるか確認したい。
＜対応概要＞　
	センターから、通常通りのサービスエリア停車にし、それで対応頂くよう伝えようと思っているのであれば、一先ず、その内容を伝え、それについて先方が納得しないようであれば、会話を重ね、お互いが納得いくように対応するよう説明したところ納得された。「東京都障害者差別解消法ハンドブック」及び「内閣府の障害者差別解消法 合理的配慮の提供と事例集」の郵送を希望されたため、郵送手配した。
（対応のポイント）
✓　障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」について事業者に説明し、過重な負担のない限り、対応していただくよう依頼した。

エ　教育分野に関する相談（学校からの相談）
＜相談概要＞
	肢体不自由（脳性麻痺）にて電動車いすを使用している学生が在籍している。
	学生は、ヘルパー同行にて、任意のアメリカへの留学プログラム（２週間）に参加希望をしている。費用は、2,100ドル。
	学校側は、入浴介助やトイレ介助などがあるため、受け入れ側と交渉し、教職員用の個室での滞在許可を得た。（追加料金なし）　※通常は、２人一部屋。
	また、その他、シャワーチェアー、足浴用バケツを手配した。
	任意の留学プログラムの他に、アメリカ内での移動を含むオプショナルツアーもあり学生はそのオプショナルツアーへの参加も希望している。
	このオプショナルツアーについては、別の旅行代理店の手配となるが、学校側が電動車いす利用の学生がいることを相談したところ、旅行代理店は追加料金無しで、電動車いす対応のバスを手配してくれることになった。
	なお、この任意留学プログラムには、①課外授業にてバスを利用するプランが組み込まれている。また、②自由時間用の交通手段のために、自由に使用できるバスも設定されており、①②ともに電動車いすでの利用は不可。
	自由時間用の交通手段としては、電車も利用できるが、乗降時などバリアフリー対応になっていないため、利用は不可。
	タクシーに関しては、直ぐに障害者対応のタクシーを手配出来るとは限らない。
	自由時間の交通手段としてはバス利用のみにて、学校側は、このバスを電動車いすで使用できるバスに変更出来るか確認したところ、可能ではあるが、別途6,000ドル（90万円）の費用が発生することが分かった。
	学校側と学生と保証人とで三者面談をした際に、費用が発生することを伝えたところ、後日、保証人から学校側で負担できないかとのメールが届いた。
	この負担は、合理的配慮の提供の「過重な負担」になるか判断頂きたい。
＜対応概要＞　
	センターから相談者（学校）に対し、当センターにおいて、「過重な負担」に該当するか否かの判断は出来ないことを伝え、考え方について下記のとおり説明を行った。また、都のハンドブックや事例集の案内とともに、内閣府HPに「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」があり、教育関係は文部科学省に該当することも伝え、参照いただきたい旨を伝えた。
	学校側が過重な負担となると考えるのであれば、その過重な負担となる根拠を学生側に説明し、理解頂き、話し合いの中で、お互いの接点を見出すことになる。
	合理的配慮の提供について、今回、学校側は、電動車いす利用に変更できるかについて対応し費用の金額も確認していることから考えると、学生側の合理的配慮の意思表示に対して、当初から出来ないと拒否した訳ではないので、「合理的配慮の提供」を拒否したことには当たらないと思われる。
	「合理的配慮の提供」とは、障害者が配慮を申し出た場合に、負担が重すぎない範囲で過重な負担がない範囲で、その人にあった対応をすることとなっている。
	過重な負担とは、事業者が、事務・事業への影響の程度などを考慮し、判断することとなっている。
	どのくらいまでなら費用を負担できるかなど、又は、負担出来ないなど考慮され、学生側にその根拠を説明頂き、歩みよって頂くのがよろしいかと思う
	その後、学校側と学生側が話し合いを進め、教職員用の個室の利用等、大学側が現地と交渉する部分はそのまま履行し、その他の問題点（電動車いす対応のバス対応等）については、学生側の方で自治体の奨学支援制度を利用することができ、留学プログラムもオプショナルツアーも参加することとなった。
（対応のポイント）
✓　障害者からの申し出どおりにできない場合は、その理由を説明し、理解を得ることが大切であることを事業者に伝えた。

　オ　サービス分野に関する相談（当事者の関係者（当事者：肢体不自由）からの相談）
＜相談概要＞
	自分（相談者）は車いすを使用している利用者の移動支援ヘルパーをしている。
	AスーパーB店を利用しているが、エスカレータと階段しかなく、２階以上は行くことが出来ない。
	B店に業務用エレベーターを使えるか聞いたところ、事情などがあるのかも知れないが、説明なく「使用出来ない」と言われた。
	なお、Aスーパーの他の店舗の場合は業務用エレベーターを使うことが出来る。
	B店の店員は、「２階にある品物を持ってきます。」と言うが、利用者も健常者と同様に、手に取って品物を選ぶ権利があると思う。
	どこへ相談したら良いか分からず、自立支援協議会へ相談したところ、東京都障害者権利擁護センターを案内された。
＜対応概要＞
	センターから、事業者に連絡し、状況確認したところ、以下の説明があった。
〔業務用エレベーターを利用できない理由〕
	店舗にはエレベーターが一機、車いすが４台乗れる広さはあるが、荷物用エレベーターであり、昨年の改装時は資材運搬用として使用していた。
	改装後も、安全装置が誤作動し、数回、エレベーターが２～３時間停止したこともあり、その間はエレベーターに閉じ込められ、エレベーター内は照明もダウンし真っ暗となってしまう。
	荷物運搬用であるため、店員も規約にて使用不可となっており、階段を使用している。
	以前に、荷物用エレベーターではあるが、何度か車いすの方を乗せていたことがあったので、そのことを知っている人は、サービスと捉えているのかも知れないが、上記の理由により、もともと荷物用エレベーターでもあり、お客様に何か起きてはいけないと配慮している。
	店側としても、エレベーターがない分、車いすの方やベビーカーで来店する方などが２階を利用できず、売り上げにも影響が出ているので、エレベーターを懇願している。
〔お客様用エレベーターが設置出来ない理由〕
	店舗は、マンションの１階、２階部分に入っているため、改めて建物に穴を空けてエレベーターを作ることが出来ない。また、耐震面の問題もある。
	改装時には、車いすの方やベビーカーで来店する方のために、通路を大きくした。
	センターから事業者に対し、荷物用エレベーターを使用できない理由を承知したことと合わせ、エレベーターの設置については環境の整備の問題かと思われ、環境の整備は法では努力義務となっていることを伝えた。
また、利用できない代わりに、お客様の要望に合わせ、２階にある品物については店員が代わりに取りに行き、お客様にお渡しするということも、合理的配慮の提供の代替案になるかと思われることを伝えた。
	センターより、相談者に対し、事業者と話した内容を伝え了解された。相談者は、障害者はエレベーターを使用できず、２階にある品物を手に取って選ぶことが出来ないということを認識してもらいたいという思いがあり、相談者の声を伝えてもらって良かったと話があり、対応終了。
（対応のポイント）
✓　「合理的配慮の提供」において、障害者の申し出どおりの対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて代替手段を検討していくことが大切であることを事業者に伝えた。


２．報道発表事案について
（１）障害者への「合理的配慮」4月から民間事業者にも義務化
	４月１日に「改正障害者差別解消法」が施行され、民間の事業者も障害のある人の求めに応じて合理的な配慮を行うことが義務づけられる。
	内閣府によると、「合理的配慮の提供」とは、障害のある人が社会生活を送る上で障壁となっているものについて、取り除いて欲しいと求めがあった場合に、障壁を取り除くための行動を行うこととされている。
	合理的配慮は負担が重すぎない範囲で行うとされ、食事の介助を行っていない飲食店が介助を求められた場合に断ることなどは法律に違反しないと考えられる一方で、前例がないとして個別の事情を検討せずに一律に対応を断ることや、「もし何かあったら」という漠然としたリスクを理由に対応しないことなどは避けるべきだとしている。
	違反行為を繰り返した場合などには、国から報告を求められたり、指導や勧告を受けたりする可能性がある。
	内閣府は、社会的な障壁を取り除くためには障害のある人と事業者が対話を重ねてともに解決策を検討することが重要だとしている。
	また、法律に関する質問や障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置し、電話やメールで受け付けている。
	障害のある人からは、日常生活のさまざまな場面で「合理的配慮」が不十分だとする声があがる一方、配慮の足りない対応をされても諦めて何もしないという人は少なくない。
	障害者政策に詳しい静岡県立大学の石川准名誉教授は、「健常者の人たちが普通に得られているサービスを、障害者も得られるようにするための調整や変更をしてほしいということが法律の趣旨であって、特別なサービスや待遇を行う必要があるわけではない」と指摘している。
	また合理的配慮の範囲について飲食店を例に挙げ、「視覚障害者であればトイレの場所まで店員が案内すること。聴覚障害者であれば筆談で注文できるようにすることなどが合理的配慮にあたる。一方で店から自宅まで送迎するようなことはあたらない。合理的配慮の範囲が際限なく広がっていくことは考えられないので、事業者は過度に心配しないでほしい」と話している。
	その上で、「障害者は、自分が困っていることを遠慮なく穏やかに相手に伝える。事業者は、対応が可能なことと難しいことを、分かりやすく説明する。こうした対話を通して両者で合意を形成することで、障壁をなくしていくことが大事だ」と訴えている。
（令和６年３月２８日　NHKニュースより一部抜粋、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240328/k10014405081000.html）

（２）差別解消「つなぐ窓口」など各省庁の取り組み紹介〈障害者白書〉
	政府は２１日の閣議で「２０２４年版障害者白書」を決定した。４月１日に施行された改正障害者差別解消法の概要と、障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」など同法施行に向けた各省庁の取り組みを紹介している。
	つなぐ窓口は同法を説明したり、相談を適切な関係機関に取り次いだりする。内閣府が昨年１０月１６日から試行的に行っており、３月末までに１１６３件の相談が寄せられた。障害者からは「合理的配慮の対応をしてもらえなかった」、事業者からは「合理的配慮は具体的に何をするのか」といった内容が多かった。
	同法で自治体の努力義務とされている「職員対応要領」の策定状況は、全都道府県と全指定都市は策定、一般市は９０％、町村は６６％だった（昨年４月時点）。また、各主務大臣が定めた事業者向けの「対応指針」には合理的配慮などに関するさまざまな事例が掲載されていることから、障害種別ごとに整理して紹介している。
	白書は障害者基本法に基づき、毎年国会に提出する障害者施策の概況に関する報告書で、今回で３１回目。
	（令和６年６月２８日　福祉新聞記事より一部抜粋、
https://fukushishimbun.com/series06/35675）

（３）テイラー・スウィフトさん来日公演　車椅子「安全」理由にアリーナ席×　心から楽しめる日いつ？
	4月1日の改正障害者差別解消法施行に合わせて内閣府が2023年10月に設置した窓口への障害者や事業者からの相談が3月までの約半年間に計1163件に上った。改正で民間事業者に障害者への合理的配慮義務が課されたが、今も障害者が不便を感じる場面は多い。
	身体障害のある男性（55）も米人気歌手、テイラー・スウィフトさんの2月の来日公演で理解のなさを感じたという。
	男性は事故で脊髄（せきずい）を損傷して四肢に障害があり、車椅子を使っている。スウィフトさんが東京ドーム（東京都文京区）で公演すると聞き、妻、娘と一緒に鑑賞することを楽しみにしていた。
	２３年６月、チケットを購入するためウェブサイトを見ると、車椅子スペースはステージに近いグラウンドのアリーナ席にはなく、スタンド席のみで、サイトには「安全上」の理由と書かれていた。
	疑問を感じつつ購入した男性は１２月、都障害者権利擁護センターにメールで合理的配慮について見解を尋ねた。都は国に先立ち、１８年に事業者の合理的配慮を条例で義務化し、センターで相談を受け付けている。
	センターは男性の疑問を主催者側に伝えたうえで、主催者側の回答を男性に報告。アリーナ席に車椅子スペースを設置することは物理的に可能としたものの「付近に多くのメディアのカメラが入り、行き来するカメラマンが司会の妨げになる可能性が非常に高い」との説明だった。
	スウィフトさんの公演での対応は適切だったのか。都の担当者は取材に「法令に差別に関する画一的な基準が示されていない。あくまでも個々の対話による問題解決を目指している」と判断を示さなかった。ただ、内閣府の障害者施策担当者によると、今回の公演に限らず座席について「限られた場所でしか見られないのは差別ではないか」という問い合わせが相次いでいるという。
	スウィフトさんは少数者の権利を守る立場で積極的に発言している。男性は、スウィフトさんの米国にある事務所に英語で手紙を送った。「障害に基づく差別を是正するために、あなたの親切な行動が必要です。」返事は届いていない。
（令和６年５月１６日 毎日新聞より一部抜粋、
	　　https://mainichi.jp/articles/20240516/dde/001/040/030000c）
 
（４）車いすの乗船　断る通知
・今月18日、19日に東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）で開催される「第75回東京みなと祭」の水上タクシー体験乗船会について、都や港湾関係団体でつくる主催の協議会が、車いす利用者の参加を断る通知を当選者に事前に出していたことが、協議会への取材で分かった。
・当選者から「（合理的配慮の提供を義務付ける）障害者差別解消法の趣旨に反するのでは」と指摘を受け、車いす利用者にもできる限り対応するよう方針を転換した。協議会は「認識が不足していた」としている。
・水上タクシーは全長約7.4メートル、定員8人。2日間で計20便運航し、それぞれ東京港を約45分間周遊する。
・4月下旬、抽選で当選した約160人に「車いす利用者の乗船をお断りしている」という趣旨をメールなどで通知した。乗降する場所にスロープがないなど設備やスペースの課題、安全面を考慮したためという。
・その後当選者からの指摘を受けて、車いす利用者も個別に相談に応じて可能な限り参加できるよう対応することを決めた。
・車いす利用者の申し込みは現時点で確認されていないという。
・障害者差別解消法は、障害を理由とした不当な差別を禁止し、障害者の申し出に応じて負担が重すぎない範囲で生活上の困りごとや障壁を取り除く「合理的配慮」を事業者に義務付けている。
（令和６年５月３日 東京新聞より一部抜粋、
	　　https://www.tokyo-np.co.jp/article/324897）

（５）婚活イベント　障害者門前払い
・　東京都のウェブサイトに掲載された民間の婚活イベントに申し込んだ軽度知的障害の40代男性が７月、参加規約の「心身ともに健康」に適さないとの判断や運営側の態勢を理由に、参加を断られた。法律や都条例で事業者に義務づけられている、負担が重すぎない範囲で障害者の申し出に応じる「合理的配慮の提供」に反する恐れがある。
・　主催する民間団体の代表は取材に「『心身ともに健康』な方という規約に適さないと判断した。庭園散策もあるため、持病やけがのある方もお断りしている」と説明。障害の有無を伝えなかったら参加できたかとの問いに「できたかもしれないが、これまで問い合わせはない」と答えた。
・　団体には、障害者が参加できる婚活イベントの開催要望もあるという。「障害などにかかわらず参加してもらえるのが理想だが、対応できる態勢を現状は整えられない」とも明かした。
・　都は2018年10月に障害者差別解消条例を施行。障害を理由とした差別を禁止し、障害者の申し出に負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮」の提供を、国に先駆けて事業者に義務付けた。都の結婚支援サイトは18年に開設し、都の施策に合致した官公庁や民間団体などのイベントを無料で掲載している。
・　都の結婚支援を所管する担当課長は「イベント参加の可否は主催者の判断になる。事実確認はしたが、さらに問題があれば今後の対応を検討する。都の主催事業では、障害だけを理由に参加できないことはない」と語った。
（令和６年８月１１日 東京新聞より一部抜粋、
	　　https://www.tokyo-np.co.jp/article/346782）

